公共嘱託登記土地家屋調査士協会とは
公益社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)は、国土の基本単位である個々の不動産(土地、建物)の権利範囲を明確にすることにより、不動産に係る不特定かつ多数の国民の権利の明確化に寄与することを目的として、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定および不動産取引の安全と円滑に資することを目的とし、土地家屋調査士法に基づき土地家屋調査士による社団法人として設立され、2010年に創立25周年を迎えました。公益社団法人である協会は、公益法人制度改革に対応し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に定められた公益認定基準を満たしていると、国または都道府県の公益認定等委員会及び公益認定等審議会により認定された技術的能力を有する国家資格者の公益法人です。協会は、公益社団法人への移行に伴い、関係法令等の遵守に加え、下記の行動規範を明確にすることを基本としました。
1.協会は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の認定を受けた事業者である
本協会は、社員たる土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法(以下「調査士法」という。)第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の専門的能力を、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
2.協会の持つ組織力を最大限発揮すること
- 地域全域を組織的にカバーしているため、土地家屋調査士が不在の地域において、公共事業に伴い大規模かつ大量に公共嘱託登記が発生しても、常に対応できる体制を整えている。
- 事業を取り扱う適任の社員を複数選定し、相互点検を徹底しつつ処理している。
3.将来にわたり信用力、信頼性の維持・向上につとめる
- 協会は事業活動の継続性を担保する。
- 大規模かつ大量、複雑困難な業務であっても完全な業務履行を保証する。
- 万一、過失等により損害が発生した場合であっても、補償について組織的な対応が可能となっている。
4.事業活動の透明性を担保する
- 法務局、又は地方法務局及び公益認定を受けた行政庁の監督のもとに協会運営を行う。
- ホームページ等において、協会の事業活動に関する情報公開。
協会の目的
さまざまな公共事業は、すべて国民の生活の向上を願って計画され、推進されていますが、計画の立案から事業完了までには、数多くの作業工程があります。そして、不動産登記もそれらの重要なポイントの一つです。近年、国民の権利意識が高まってきたことも影響し、公共事業に伴う登記事件は複雑化してきており、そのため、官公署等における事務も複雑になっているといわれております。公益法人である公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、土地家屋調査士法第63条の規定するところにより、「官庁、公署、その他政令で定める公共の利益となる事業を行うものによる不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適性かつ迅速な実施に寄与することを目的」とする公益法人として設立された組織であります。このような設立目的からいたしまして、官公署等の嘱託登記の適正処理につきましては、全面的にお手伝いをさせていただいております。
次に掲げる5つのポリシーに基づき活動しています。
1.協会は公共嘱託登記手続きを受託処理できる唯一の公益法人です。公共嘱託登記手続きを、公益法人組織として受託処理できるのは、社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会以外にはありません。
協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。
2.協会は、公共嘱託登記手続きを適性かつ迅速に処理します。
社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産の表示手続きを、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。
3.協会は、地図作成事業及び地籍調査事業のお手伝いをします。
法第14条第1項(地図)作成作業及び国土調査事業に基づく地籍調査事業の実施にあたり専門技術者として事業の促進に協力いたします。
4.協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。
業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理をいたしますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定をもたらされるものと確信いたしております。
5.協会は、不動産を現況の明確化に寄与しています。
調査・測量の成果は、法務局において保存され、公示されますので、不動産の状況を明確にする要件を具備する必要があります。
協会は、その目的に十分対応をして適正に処理いたします。
表示に関する登記制度とは
不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示することによって、取引を安全で円滑に行うためのものですが、そのためには権利の対象物である不動産の物理的状況を公示する必要があります。なぜなら、権利の対象物が不特定、不明確であれば、どこにある不動産なのか、その権利の及ぶ範囲はどこまでなのかが、明らかにできないことになります。そのため不動産登記法は、権利に関する登記とは別に、表示に関する登記制度を設けています。その具体的な方法として、登記簿の表題部において不動産の表示に関する一定事項を表示するともに、地図及び建物所在図を備え付けて、不動産の特定と明確化が図られています。また、表示に関する登記に添付する地積測量図や建物図面は、1筆ごとの具体的な物件特定データが記載された図面で、大変重要な書類であり、法務局に永久保存されて登記簿表題部の明確化が図られています。
協会事務所
公益社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会住所:〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町18
TEL:045-316-0455
FAX:045-316-8495
E-Mail:info@kana-kousyoku.or.jp