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神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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神奈川県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
〒220-0003
神奈川県横浜市西区楠町18
TEL 045-316-0455


事業案内

事業案内

当協会は下記のような業務を受託処理しています。
  • 主な公益目的事業(法定事業)
  • 地図整備の促進等に係る受託事業(関連事業)
  • 防災及び災害支援事業( 自主事業)
  • 境界標埋設事業( 自主事業)
  • 登記基準点設置事業( 自主事業)
  • 基準点情報提供事業( 自主事業)

主な公益目的事業(法定事業)

国や県あるいは市町村などの官公署等からの依頼を受けて、土地の分筆登記や建物表題登記等の不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査、測量を行い、登記の申請手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成し、登記申請手続きの代理業務を行います。

資料調査 資料図書等の調査・分析

現地調査 現地踏査・境界調査・登記基準点測量

境界立会確認 境界立会協議・確認

確定測量 面積測量・境界標設置

成果品作成・検査 計算・製図・地積測量図・調査報告書・点検照査等

登記嘱託・申請書類作成 添付書類・書類

登記申請・登記完了証受領 法務局に申請・登記完了証受領

再検査・成果品の納入 納入図書等の最終検査


地図整備の促進等に係る受託事業(関連事業)

地図整備不動産の物理的状況は、登記記録の表題部に登記されますが、その不動産が現地のどこに所在し、どのような形状、区画になっているかは、最終的には、地図を用いることによって最も的確に把握することが可能となります。
しかしながら、登記所備付地図(現地復元性のある正確な地図)は、登記所に保管されている地図全体の約58%にとどまっているため、その整備を促進しなければならないところ、地図の作成のためには、広範囲において、一筆ごとの筆界を確認する等の複雑困難な作業が必要となるため、多数の専門有資格者が組織的に適正迅速に処理する必要があります。公嘱協会は、この公共的な事業である地図作成作業を行う専門家集団として、地図作成作業によって、土地の位置や筆界が明確でない地域の地図を整備することにより、所有権の範囲を明確にし、不動産取引の安全を図るという点において、不特定多数の者の利益に貢献しています。

防災及び災害支援事業( 自主事業)

・全国50の公嘱協会と「災害時の応援に関する協定」を締結しました。
・県内に広く250 名の社員を有し、組織力とネットワークを生かし応援体制を整えています。

防災及び災害支援事業平常時/ 防災支援…地図整備を促進し、復興期に役立つ『地図作り』に取り組んでいます。
災害発生時/ 人道的支援…組織力とネットワークを生かした人道的支援を行う体制を整えています。寄付金による支援を行う体制を整えています。

被災現場及び法務局調査を迅速に、被災箇所( 所在地番)、被災箇所の所有者等の特定を行い、早期復旧に尽力します。

復興期/ 復興支援…被災地域の境界確認、滅失建物の調査等の支援を行います。

境界標埋設事業( 自主事業)

境界標埋設事業受託契約において、特別に作業仕様書で境界標埋設の指示がないときは、一般的に境界標の埋設はしない。しかし、当協会では、事業目的である「不動産に係る国民の権利の明確化」を実現するため、自主的に境界標埋設について土地所有者の理解を得た上で、永続性のある境界標識(コンクリート杭、アルミプレート、プラスチック杭、金属鋲等)を無償で埋設している。


登記基準点設置事業( 自主事業)

登記基準点設置事業公共嘱託登記事業における測量を実施する際、公共測量の基準となる街区基準点や街区補助点が配置されていない地域において、当協会では、街区基準点や街区補助点等を補完するため、街区基準点や街区補助点に準ずる精度を有する登記基準点を当協会の責任と負担において自主的に設置し、その成果(座標値)を公開していく。


基準点情報提供事業( 自主事業)

基準点情報提供事業当協会が、測量を実施する際、近傍の公共測量の基準として、人口集中地区(DID 地区)に設置されており、街区基準点及び街区補助点を利用している。しかしながら、国土交通省において、街区補助点については、座標成果は、一般に公開されているものの、詳細なる位置情報は公開されていないため、一層の利用促進を図るべく、当協会において、一般国民の土地の測量をする際の、最寄りの街区補助点の詳細な位置情報を、自主的に情報を無料で提供している。

登記基準点での維持(自主事業)

当協会では、神奈川県内の地図作成作業にて設置した図根点及び登記基準点を地震による甚大な災害に見舞われた時には、地区変動による影響がないか、電子基準点を元に、速やかな観測を行い、被害調査を実施しており、あわせて今後、経年変化による登記基準点の亡失等の調査を実施しながら、計画的な登記基準点の整備を図る予定としている。

公共嘱託登記に関連する知識の普及啓発事業(自主事業)

境界の設置・管理に関しては、地域独特の慣習に配慮する必要がある他、公共嘱託登記に際しては、土地区画整理登記令をはじめとする特例的登記令の専門的知識が必要となる。そこで官公署の職員や一般の方を対象とした研修会を開催し、社員を講師として派遣するなどして、境界や公共嘱託登記に関する知識、権利に関する登記手続きを含めた不動産登記法全般、地方自治・地震などタイムリーなその他の知識を含め普及啓蒙を図っている。

登記の現状に関する情報提供及び登記相談事業(自主事業)

当協会は、公共嘱託登記事業に携わった地域やその近隣地に関して、現地及び登記情報の詳細な情報を得ることができる。一般的にはあまり知られていないが、現地と地図が大きく齟齬している地域や筆界が未確定の地域だけでなく、公共事業の実質的終了がなされていても登記が未了である地域等も散見される。そこで、このような地域を早期に解消するため、これら協会が把握した情報について官公署等に対し、積極的かつ速やかに情報を提供・説明するとともに、専門性を生かして状況に応じた解決方法のアドバイスを行っている。また、これに伴い当協会のホームページにて公共用地に関する登記相談を広く国民から受け付けている。

地方税法活用業務

地方税法の活用で地図訂正申出を側面から支えます。

公図、登記簿と現地の食い違いによる、登記や公共用地買収の遅延で、頭を悩ませたことがありませんか?

地方税法第381条7項で、地方公共団体の首長に不動産登記簿と現地の状況に食い違いがある場合、訂正を求める権限が認められています。従来あまり活用されていませんでしたが、公嘱協会は、この地図訂正申出を、嘱託案件として立件する事例を集め、検収して参りました。地方税法と不動産登記法との関連や、実際の地図訂正申出の嘱託代行まで解決法を提案し、日常私達が行っている業務の活用で、お役に立ちたいと考えています。

公嘱協会は現地調査から法務局との打ち合わせ嘱託登記まで一貫してお手伝いさせて頂きます。

資料や実例集を集め、小規模でも実施できるよう研究し、安心して採用していただけるよう対応しています。

〈地方税法第381条〉
7.市町村長は、土地登記簿又は建物登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅延なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当と認めるときは、遅延滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。

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